横浜市と横浜市教育委員会が毎年こどもたちの体験学習の場の提供として、「子どもアドベンチャー」という企画を行っています。主に横浜市の公共施設を中心として、普段入ることのできないお事体験や社会見学ができるというものです。
夏休みの8月19日(水)、つづきジュニア編集局のサーキムスチームが裁判所と警察を体験見学しました。以下は、横浜地方裁判所にいったチームのレポートです。
裁判所にいってわかったことは以下です。
◆裁判所の種類は5つあります。
(1)最高裁判所(高等裁判所の裁判に対してされた不服申立て(上告等)を取り扱う最上級、最終の裁判所です)
(2)高等裁判所(地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の裁判に対してされた不服申立て(控訴等)を取り扱います)
(3)地方裁判所(民事事件、刑事事件の第一審を簡易裁判所と分担して取り扱います)
(4)家庭裁判所(家事事件、少年事件、人事訴訟事件などを取り扱います)
(5)簡易裁判所(争いとなっている金額が比較的少額の民事事件と比較的軽い罪の刑事事件のほか、民事調停も取り扱います)
◆裁判員がすることは以下のことです。
(1)公判に立ち会う(法廷で証人の話を聞いたり、証拠を調べたりする)
(2)評議・評決(裁判員と裁判官が一緒に話し合い、有罪・無罪や刑の内容を決める)
(3)採決宣告に立ち会う(裁判員が判決を言い渡す際に立ち会う)
◆裁判員裁判の対象となる事件は以下のものです。
(1)人を殺した場合(殺人罪)…新聞やニュースでは何と言うかも併記したほうがいいかもしれませんby松本
(2)強盗(ごうとう)が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させてしまった場合(強盗致傷(ちしょう)罪、強盗致死(ちし)罪)
(3)人にけがさせ、その結果死亡させてしまった場合(傷害致死罪)
(4)ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死罪)
(5)人の住む家に放火した場合(現住建造物放火罪)
(6)身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身代金拐取(かいしゅ)罪)
(7)親が子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄等致死罪)
疑問に思ったことを質問しました。
Q.神奈川県では、1年間に何回ぐらい裁判を行っていますか?
A.約12万5000件です。
Q.今年、神奈川県では、裁判員裁判をする予定はありますか?
A.あります。月日は、9月29日~10月1日!
★感想
今までは裁判所のことについてあまり知らなかったけれど、このきっかけで裁判所のいろいろなことがわかりました。また、裁判所のことにも興味がもてたのでよかったです。(下川)
裁判所では実際の裁判の見学はできませんでしたが、本物の裁判を行う場所で、実際に裁判員の上着を着てみたり、椅子にすわってみたりできて興味がでました。(斎藤)
(レポート 下川 紗季 写真:斎藤 宙)